能満墓園

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お花のご注文承ります
お墓参りのお花販売中
【販売品目】
お花
一束 700円
お線香
一束 100円
掃除用タオル
一枚 100円
掃除用軍手(1双)
100円

【貸出品目】
車いす・日傘・切りばさみ・チャッカマン・ほうき・ちりとり(無料)
アンケートご協力のお願い
各墓園の管理事務所にてサービス向上を目的としたアンケートを行っておりますので
ご来園の際には、ぜひご協力お願いいたします。
ご利用者様の率直なご意見・ご要望をお聞かせください。
※集計結果はサービス向上目的以外には使用いたしません。
能満墓園の紹介
市営墓園および合葬墓のご利用の場合は、公募状況をご確認ください
市原市墓園施設使用のご案内
管理料
管理料は墓園施設内の共通部分(園路や植栽など)の管理費及び芝生墓地の芝刈り費に充てられます。
したがって、各墳墓内の管理・清掃は使用者御自身で行ってください。
区分管理料
一般墓地(1㎡につき)690円
芝生墓地(1㎡につき)1,280円
能満墓園 管理事務所

市営墓園の承継(名義変更)をしたい
市営墓園の使用権の承継手続き
市営墓園の使用者が亡くなられたときは、次に祭祀を主宰される方に使用権を承継していただきます。
手続きの時期
市営墓園使用者が亡くなられたとき
手続き可能な方
祭祀を主宰される方
代理人による手続き
原則不可。ただし、委任状、本人と代理人双方の身分証明書写し添付の場合は可。
手続き方法
必要書類をご用意の上、保健福祉課窓口へ申請してください。
郵送の場合は事前にお問い合わせください。
必要書類等
・承継届
・親族図
・市原市墓園施設使用許可証(紛失の場合は、承継者の身分証明書の写し)
・承継手数料300円
【該当する場合、別途必要】
・承継者が住民票上、別世帯の場合・・・前使用者との続柄が分かる戸籍除籍謄本
・承継者が前使用者と別居の場合・・・上記に加え、親族の方の同意書
・承継者が市原市以外に住民登録をしている場合・・・上記に加え、承継者の属する世帯全員の本籍及び続柄の記載ある住民票、市外者割増使用料
手続き後
名義変更済みの市原市墓園施設使用許可証をお渡しします。
所要時間
20分程度
注意事項
・承継される方が、市原市に住民登録をしていない場合は、市外者の承継に伴う割増使用料として、承継日における永代使用料の半額を納入していただきます。
・使用者が亡くなられた日から2年を経過しても承継する方がいないときは、使用権が消滅しますのでご注意下さい。

焼骨を移動させたい
埋蔵・収蔵証明書の交付手続き
市営墓園に焼骨が埋蔵・収蔵されていることを証明する書類の交付手続きです。
焼骨を移動する際は、事前に改葬手続きが必要です。埋蔵・収蔵証明書は、改葬許可申請の際に必要となります。
焼骨が市営墓園に納骨されている場合は、必要書類等をご用意の上、保健福祉課に提出してください。
他墓地等に納骨されている場合は、墓地等の所在する市区町村にお問い合わせください。
手続き可能な方
現に市営墓園使用者となっている方
代理人による手続き
委任状、本人と代理人双方の身分証明書の写しを添付の場合のみ可。
手続き方法
必要書類等をご用意の上、保健福祉課窓口へ申請してください。
郵送の場合は、事前にお問い合わせください。
必要書類等
・市原市墓園施設埋蔵収蔵証明申請書
・市原市墓園施設使用許可証
・印鑑
・1枚につき手数料300円
手続き後にお渡しするもの
埋蔵・収蔵証明書
所要時間の目安
15分程度
注意事項
・埋蔵収蔵状況により所要時間は前後します。
・埋蔵収蔵証明書のみをもって焼骨の移動はできません。市民課、支所で改葬手続きを行ってください。

市営墓園の使用区画に墳墓を設置したい
市原市墓園内工事施工の手続き
市営墓園内で墓石等の工事をする場合、届出が必要です。
※戒名彫刻工事や目地直しは施工届の届出は不要です。
なお、設置する墳墓については基準に適合していることが必要です。
基準については保健福祉課保健衛生係にご確認ください。
手続きの時期
いつでも手続き出来ます。
手続き可能な方
現に市営墓園の使用者となっている方
代理人による手続き
手続き方法
必要書類を持参の上、直接墓園管理所へ申請してください。
必要書類
・市原市墓園内工事施工届
・市原市墓園入門書
・三面図
・市原市墓園施設使用許可証
その他お持ちいただくもの
墓石に使用者の旧姓を併記する場合などは別途、戸籍謄本が必要です。
手続きにかかる費用
無料
所要時間の目安

10分程度
備考
施工内容および施工件数によって所要時間が変わる場合があります。

墓じまいについて
市営墓園の返還手続き(墓地返還、合葬墓特例使用許可制度)
市営墓園を使用されている方が、当該墓地について不要になった時に、市に返還する手続きです。
手続きの時期
墓地が不要になったとき
手続き可能な方
現に市営墓園の使用者となっている方
使用者が死亡等の場合のみ、親族による手続きが可能です。
代理人による手続き
原則不可。ただし委任状および本人と代理人双方の身分証明書の写し添付の場合は可。
手続き方法
墓地内の墓石等を撤去し、墓地を現状(更地)に復していただいた後、必要書類を市に提出してください。
必要書類
市原市墓園施設使用許可証、返還届
その他お持ちいただくもの
印鑑
使用許可証を紛失されている場合は、身分証明書の写しを添付
手続きにかかる費用
無料
手続き後にお渡しするもの
特にありません。
所要時間の目安
5分程度
注意事項
返還までにお支払いただいた永代使用料、管理料は一切お返ししません。
書類提出後、市で現地の状態を確認した後に受理いたします。現地に基礎等の残存部が確認された場合は、使用者様に撤去していただきます。
合葬墓特例使用許可制度について
市営墓園を使用されている方が、使用墓地を返還する場合、当該使用墓地に埋蔵されている焼骨に限り、市原市海保墓園合葬墓(合葬室)を無料で利用できます。
ただし、墓地の撤去および改葬手続きに関する費用等は、使用者様ご自身に負担していただきます。
詳細は下記をご確認いただくか、保健福祉課までお問い合わせください。